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税制上の優遇措置について

スターダンサーズ・バレエ団は、2012(平成24)年4月1日に公益財団法人に移行し、
あわせて同年7月17日に内閣府より「税額控除に係る証明」を受けました。
当バレエ団へのご寄付には税制上の優遇措置が施されています。

個人からの寄付金の場合

① 個人所得税および所得の寄付金による控除

所得税の控除は、以下の二つの方法から選択することができます。
確定申告の際に、税額控除[A]、所得控除[B]のどちらか一方を選択し、ご申告ください。

  • [A]税額控除

    算出された所得税額を直接減らす方法です。多くの場合、[B]の方法より高い節税効果が見込まれます。 ◎内閣府より税額控除の適用証明を受けた2013年4月23日以降のご寄付が対象

    寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。

    (寄付金額※1 – 2,000円) × 40% = 所得税控除額※2

    ※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限

    ※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限

  • [B]所得控除

    所得に控除額を適用し、課税所得をあらかじめ減らす方法です。限界税率に応じて税額が下がります。

    寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。

    (寄付金額※3 – 2,000円) = 所得控除額

    ※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限

    所得税の控除を受けるためには?

    所得税の控除を受けるためには、必ず確定申告が必要になります。
    確定申告の際に、寄附金に関する領収証(もしくは寄附金受領証明書)を添付してください。
    なお、[A]税額控除の方法で寄附金控除を受ける場合には、弊財団からお送りする内閣総理大臣承認の「税額控除に係る証明書」の写しが必要となります。

② 個人住民税の寄付金による控除

東京都にお住まいの方(ご寄付された翌年1月1日のご住所)は、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。
港区にお住まいの方(ご寄付された翌年1月1日のご住所)は、個人都民税とともに特別区民税からも控除されます。

(寄付金額※4 – 2,000円) × 住民税控除率(4%) = 住民税控除額

※4 控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限

個人住民税の控除を受けるためには?

住民税控除を受ける方法は確定申告を行った場合と、行わなかった場合で異なります。
確定申告を行う場合 確定申告を行う方は、住民税の控除も確定申告時に住民税控除の申請を行うことになります。
確定申告を行わない場合 確定申告を行わず、住民税の控除を受ける場合には、お住まいの地域の自治体役所税務課にて申請をする必要があります。
詳しくはお住まいの地域の自治体の役所税務課までお問い合わせください。

法人からの寄付金の場合

公益財団法人に対する寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入することができます。
詳しくは国税庁のウェブサイトをご覧ください。

その他、ご質問やご不明点はバレエ団事務局までお問い合わせください。

公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団

TEL:03-3401-2293  受付時間:平日 10:00~18:00

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